1.拾得物の公表についてこのホームページは、遺失物法(平成18年法律第73号)第8条第2項の規定に基づき、警察に届けられた拾得物の情報を掲載し、落とし主の方に早くお返しすることを目的としています。 ※ このホームページ上には、平成19年12月10日(法の施行の日)以降に警察署長に提出され、又は特例施設占有者から遺失物法第17条の規定による届出がなされ、 警察署長により公告された物件を公表しており、同日より前に現に警察署長に差し出されている物件については公表していません。 2.掲載している情報について・ 岐阜県内の各警察署に届けられた落とし物や忘れ物・ 岐阜県以外の各都道府県警察に届けられた落とし物や忘れ物のうち、岐阜県内で拾われたもの ※ 掲載している情報には、法令の規定により売却又は処分をしたものも含んでいます。 ※ 更新状況によっては、既に落とし主の方にお返ししている情報が掲載されている場合があります。 3.情報の更新について・ 掲載している情報は、原則として、落とし物や忘れ物を警察署で取り扱った日の翌日に更新しています。・ なお、警察に届けられてから、公表までの手続きに時間を要することがありますから、すべての情報が最新情報として掲載されているものではありません。 4.情報の公表期間について・ 情報の公表期間は、警察に届けられた日から3か月(埋蔵物は6か月)です。・ なお、この期間に落とし主が判明したときは、その日までとなります。 5.お問合せについて(1) 警察署への問合わせ・ 平日の午前8時30分から午後5時15分までです。 ・ なお、土曜日、日曜日、休日(国民の祝日及び12月29日〜1月3日)のお問合せには応じられませんのでご了承願います。 (2) 警察署以外への問合わせ ・ 施設により問合わせ時間等が異なりますので、それぞれの施設へ直接お問合わせください。 6.利用の方法について(T) [落とし物・忘れ物を探す] を押していただくと、『大分類を選ぶ』の画面へ移りますので、お探しの落とし物や忘れ物を分類から選んでください。(U) 『落とし物・忘れ物』の画面で、検索する条件を指定してください。 (V) 検索の結果は、『落とし物・忘れ物の検索結果』で表示されます。 |