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【県からのお知らせ】医療機関情報に関する事
医療機関情報に関するお知らせ |
◇医療機能情報提供制度について ・ 医療法第6条の3などにより定められた制度で、病院、診療所、歯科診療所及び助産所(以下、「病院等」といいます。)に対し、当該病院等の有する医療機能に関する情報について、県への報告を義務付け、県は報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的としています。 ・ 公表する項目は、医療法施行規則第1条により、病院が56項目、診療所が49項目、歯科診療所が32項目、助産所が25項目定められています。 項目の内容はこちらでご覧になれます。 病 院 診療所 歯科診療所 助産所 ・ 制度の詳しい内容は、次のホームページでご覧になれます。 医療機能情報提供制度ホームページ (http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/kenko-iryo/iryo/iryo-anzen/iryo-kino-index.html) ○現在の内容は、平成20年9月1日(一部現在)の情報を公開しています。 |


