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【県からのお知らせ】薬局情報に関する事
薬局情報に関するお知らせ |
◇薬局機能情報提供制度について 薬事法第8条の2に基づく制度で、薬局開設者は薬局の有する機能に関する情報について、県へ報告することが義務付けられ、県は報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することとされています。これにより、住民・患者による薬局の適切な選択を支援することができます。 公表する項目は、薬事法施行規則別表第1により、27項目定められています。 また、これ以外の項目について県が独自に報告を求め、公表することとしても差し支えないとされています。岐阜県では次の項目を独自項目として定めています。 ○ 薬食同源サロンの設置の有無 ○ 自己注射の注射針の回収の有無 制度の詳細については、こちらのホームページを参照してください。 薬局機能情報提供制度 http://www.pref.gifu.lg.jp/kenko-fukushi/yaku-eisei-kansen/yakuji/yakkyoku-hambai/kinojyoho.html 管理者や営業時間を変更した場合、新規薬局を開設した場合等の報告について、 情報提供しています。 |


