岐阜県特定不妊治療費助成事業手続案内
 子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず、不妊に悩み、実際に治療を受けておられるご夫婦が増加しています。不妊治療は、身体的・精神的負担はもとより、経済的負担もとても大きいものです。
 そこで、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を助成し、子どもを生み育てやすい環境づくりを推進します。
対象となる治療 体外受精及び顕微授精
岐阜県が指定する医療機関(特定不妊治療費助成事業指定医療機関はこちら)で平成16年4月1日以降に開始した治療を対象とします。
なお、次の治療法は助成の対象とはなりません。
夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
代理母
借り腹
助成内容 1年度(4月1日〜翌年3月31日)あたり、1回につき15万円を限度とし2回まで、通算5年間助成します。
対象者 助成の対象者は、次の全てに該当する方です。
法律上の婚姻をしているご夫婦であり、対象治療法以外の治療によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方。
ご夫婦のいずれか一方又は両方が岐阜県内(岐阜市を除く※1)に住所を有する方。
※1 岐阜市にお住まいの方については、岐阜市が実施する同事業の対象となります。
ご夫婦の所得※2の合計額が、730万円未満である方。
※2 所得の範囲及び計算方法は、児童手当法施行令に準じます。 ※所得の計算方法はこちら
申請方法 所定の申請書に次の必要書類を添え、治療を終了した日の属する年度末までに、下記保健所・センターへ申請してください。
・特定不妊治療を受けた医療機関発行の受診等証明書(所定の様式)
・上記医療機関発行の領収書
・法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
・住所を確認できる書類
・夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)を証明する書類(児童手当法施行令による控除が確認できる所得証明書)
各書類の詳細はこちら
申請書はこちらからダウンロードできます
申請者用:岐阜県特定不妊治療費助成事業申請書(pdf形式)
申請者用:岐阜県特定不妊治療費助成事業申請書(word形式)
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申請者用:岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(pdf形式)
申請者用:岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書(word形式)
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医療機関用:岐阜県特定不妊治療費助成事業医療機関指定申請書
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申請先 下記の保健所・センターで申請することができます。
※岐阜市にお住まいの方は、岐阜市保健所へお問い合わせください。
指定医療機関のことや所得額の算出法など、詳しいことはお気軽にお問い合せください。
保健所・センター 所在地 電話番号
岐阜保健所 各務原市那加不動丘1-1
県健康科学センター内
058-380-3004
岐阜保健所  
本巣・山県センター
岐阜市司町1
岐阜総合庁舎内
058-264-1111
西濃保健所 大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎内
0584-73-1111
西濃保健所
揖斐センター
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎内
0585-23-1111
関保健所 美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎内
0575-33-4011
中濃保健所 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1
可茂総合庁舎内
0574-25-3111
中濃保健所
郡上センター
郡上市八幡町初音1727-2
郡上総合庁舎内
0575-67-1111
東濃保健所 多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎内
0572-23-1111
恵那保健所 恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎内
0573-26-1111
飛騨保健所 高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎内
0577-33-1111
飛騨保健所
下呂センター
下呂市萩原町羽根2605-1
下呂総合庁舎内
0576-52-3111
岐阜市にお住まいの方は下記へお問い合せください。
岐阜市保健所 健康増進課  TEL058-252-7193  FAX058-252-0639